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クレジットカードの利用明細は領収書として代用できますか?

クレジットカードを使ったときに発行される利用明細は、領収書として代用できます。 また、請求時にカード会社から送付されたりWeb上で確認できたりする請求明細書も、支払いを裏付ける書類として認められています。 ただし、請求明細書は取引先ではなくカード会社が発行するものであるため、領収書と同等には扱えません。

クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類はありますか?

領収書の発行は、金銭を受け取ることが条件ですので、クレジットカードを利用したときに、お客さまから領収書の発行を求めてられても、この場合は店舗に領収書を発行する義務はありません。 では、領収書の代わりになる書類はあるのでしょうか? クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類とは? クレジットカードでお支払いをした事を証明する領収書には、クレジットカード会社が発行する「利用明細書」があります。 クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして、クレジットカードで購入したことが証明されます。

領収書に「クレジットカード払い」の記載は必要ですか?

それは、領収書に必ず「クレジットカード払い」と明記することです。 「クレジットカード払い」の記載がない領収書を発行すると、顧客から現金で支払いを受けたことになり、クレジットカード会社と二重で支払いを受けることになってしまいます。 受け取った側も経理ミスにつながりかねませんので、注意しましょう。 別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。 金銭を受け取った際に発行する領収書は、印紙税の課税対象となり、金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼り付けが必要になります。 しかし、 クレジットカードの利用時に発行される領収書は、 まだ代金の支払いが行われていない段階で発行されるので、印紙税の対象文書とはならず、 収入印紙を貼る必要はありません。

クレジットカードの請求明細は消費税法上の領収書ですか?

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。 つまり、 請求明細はクレジットカード使用者に対して商品やサービスを提供したお店が発行した書類ではないため、消費税法上の領収書とは認められない ということです。 ですが、実際に金銭を支払った証拠になるため、大切に保管しましょう。 クレジットカードの請求明細は、商品や役務を提供した事業者自らが作成して交付するものではないため、 消費税額の控除に係る請求書には該当しません。

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